任意売却とは

競売ではなく自分の意思で売る

競売より有利

任意売却とは、金融機関に強制されることなく、裁判所の競売によらずあなたの意志で不動産を売却することです。

競売よりも有利な任意売却であるなら 検討してみる価値があります。

当社のような会社が各債権者と話し合いをし、その合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。

任意で売るには

家を建てたりする時に、金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しています。

この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹 消)してもらうことが必要になります。

通常抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが条件です。借入残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済はできませ ん。

このような場合に金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。これが任意売却です。

ローン延滞を放置しないでください。

ローンの延滞後何もしないで放っておくと、金融機関は最終的に担保不動産を差し押さえたうえで、不動産競売の申し立てをします。

この競売によってあなたの不動産が処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探します。

この方法は金融機関にとって「競売よりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあり、そのぶん、あなたには「売った後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。話し合いによって、引越し費用などを手当てしてもらえるようにします。

色々な事情やお気持ちもあるとは思いますが、人生はこれからも続きます。以前のことは早く処理し前向きに生きていくために任意売却から新しい生活をスタートさせましょう。

競売開始決定通知が届いても大丈夫です。

担保不動産競売開始決定通知が届いてからでも、任意で物件を売ることは可能です。

ただし、時間との競争にはなります。

放っておくとやがて「入札期日」の通知が送られてきます。入札が始まると実務上任意売却をおこなうことが困難になります。

最近では、競売の申し立てから4ヵ月後には入札となってしまうケースが増えてきています。競売申し立てから残り4ヵ月が勝負です。

任意売却後に残る債務(借金)とその後の処理

任意売却でも競売でも、残債務(借金)が残ればそれを支払っていかなければなりません。(破産を除く)

しかし、任意売却は債権者の合意を得たうえでおこなうものですか ら、競売のときのように無理な請求をされることはほぼありません。

新たな生活をスタートし、再建していくために問題のない金額(たとえば毎月1万円~3万円程度:債権者との交渉により変わります)を支払っていけば、常識的な債権者は一般的には給与差押えなどをしないようです。

あなたの選択

1. 任意売却後、破産をし裁判所から免責をうける。

2. 少しずつでも支払う(破産しない)

おおむねこの2つから選択するようになります。

なかには気にせずに借金を放っておく人もいるようですが、私どもとしてはこのようなことは決しておすすめできません。

当社の報酬は売った物件の価格の中から債権者に認めてもらったうえで捻出しますので、あなたが持ち出すお金は一切ありません。

ご心配なく。