この記事をご覧になっている方は、岡山で任意売却について情報収集している方が多くいらっしゃるでしょう。
そんな方へ今回ご紹介するのは、任意売却が認められないケースについてです。
注意点も併せてご紹介するので、ぜひご一読ください。
□任意売却が認められないケースとは?
様々な理由で住宅ローンの支払いができず、任意売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。
任意売却は借り入れたお金の返済にお困りの際に、助かる手段ですよね。
しかし、認められないケースがいくつかあります。
ここではそんな4つのケースをご紹介します。
1つ目は、すでに競売が始まっているケースです。
法律上では、競売開札日の前日までは競売を取り下げられます。
しかし、一度競売に出されている状態では、債権者である金融機関などが任意売却に合意する可能性はとても低いでしょう。
競売が始まる前に、競売開始通知書というものが届きます。
もし競売をしたくなければ、この時点で放置せずに動き出しましょう。
2つ目は、不動産の所有者ではないケースです。
任意売却は、対象の物件や土地を所有している人しかできません。
もし親が所有者になっていたり、兄弟が所有していたりする場合は、できないので気をつけましょう。
3つ目は、債権者の合意が得られないケースです。
任意売却をするための条件として、お金の借入先である金融機関等の了承が必須でしたね。
それが得られない時はできません。
4つ目は、物件の情報開示や内覧可能をしないケースです。
売却活動の一貫のために、物件の情報を開示したり内覧をしたりする必要があります。
それらができない場合は、任意売却を進めることもできないでしょう。
□任意売却ができなかったらどうなる?
上記では、任意売却ができないケースをご紹介しました。
それでは、実際できなかったらどうなるのでしょうか。
任意売却が認められなかったら、強制的に競売にかけられてしまいます。
競売は裁判所が勝手に手続きを進めていきます。
不動産の所有者が何もすることなく、勝手に売られるでしょう。
また、残債を支払えなかったら自己破産にもなります。
競売にかけられた後に、残る債務がありますね。
それを支払えない場合は、自己破産する必要があります。
□まとめ
任意売却が認められないケースについて解説しました。
認められなかったら、競売や自己破産になってしまいます。
注意点を把握して、後悔することがないように綿密な計画を立てましょう。