債権者:公的金融機関 場所:中国地方

「10年前の話、時効だから書く」

人生いろいろ、任意売却もいろいろ。

長い間この仕事に携わると思いもよらないような案件にかかわることがあります。

この件は10年経ったから書こうと思います。

ただ、興味本位で書くのではなく、このようなこともあるのだと、この仕事はキレイごとばかりじゃないとご理解いただけたらと思います。

本件のご依頼はご本人からではなくご本人の身内の方からのものでした。

年末のこと、その身内がお電話をしてくれました。

「裁判所から競売申し立ての書類がきています。

敷地には2件の家があり、1軒は私と父。1軒はいま空き家で、以前は兄の家族が住んでいました。

前から所有していた敷地に兄が新築した際に住宅ローンを組んだのですが、住宅ローンの延滞のために、こんな事態になりました。」

ついては相談に乗ってほしいとのことだった。

よくあることなので日時を約束し、ご自宅に訪問することになった。

現地に到着。

私「えー。家がねぇー。いやあるけど焼け落ちとる!!」

しばし、茫然と現地を見つめ、これは参ったなと思う。

だが気を取り直し、焼け落ちた家を見ながら奥へ向かう。

玄関からすぐに妹さんが出てくる。

「びっくりしたでしょう?電話では言えなかったけどこんな無様なことなんです。

任意売却は無理ですか?

父は老いていて私も無職なのでなんとか引っ越し代だけでもなんとかならないかと思い電話しました。」

私「失礼と分かって申し上げますが、所謂、業界では事故物件というものです。

大変売りずらいとは思いますが、できるだけのことはやってみます。」

「ただこの家はお兄さん所有なのでお兄さんとも面談して書類を作る必要があります。

今日お会いできますか?別の日でも大丈夫です。」

お客様「兄は遠方にいるので会えません。土地は父の所有ですが、兄も一部もっています。父だけでなんとかなりませんか?」

私「所有者全員の意思確認と面談が必要なので、後日合わせてください。」

お客様「もっと柔軟に対応してもらえませんか?兄はなかなか会えないので・・」

私「こればかりはどうにも柔軟にできません。何か会いにくい理由でもあるのですか?」

お客様「・・・」

かなり間が空く。重たい空気が流れる。いったいなんなんだろう?

お客様「絶対だめですか?」

私「ええ、絶対会う必要があります。何か言いにくいことがありますか?」

お客様「家の恥になることです。今日はわざわざ来てくれて申し訳なかったですが、一度父と相談したうえでまた連絡させてください。申し訳ない。」

よくわからないけど今日は帰った方がいい感じ。

私「いつでも連絡してください。ただお兄様と会えないと仕事は受けることが出来ません。」

なんであんなにお兄さんに会わせることが難しいんだろう。なんなんだろうと思いながらその日は会社に帰った。

翌日。

お客様「昨日は失礼しました。父とも相談し、全部お話ししますので申し訳ありませんが、来てもらっていいでしょうか?」

私「大丈夫です。ただお兄さんとはお会いできますか?それが出来ないなら私がうかがっても無駄になりますが・・」

お客様「そのことも含めてお話いたします」

かくして、再度訪問することとなった。

お客様「ざっくばらんに言います。兄はこの世にいません。」

私「えええ。お亡くなりになったんですか?」

お客様「生きています。」

私「は~?」

この人は一体何を言ってるんだか・・

お客様「この世とは隔絶された塀の高いところ」

私「・・・・」息を飲む。

お兄さんは奥さんや子供さんに暴力をふるう人だったらしい。

ある日奥さんが子供を連れて逃げて、携帯に電話があり、帰ってこんのじゃったら家に火をつけると言われたので、奥さんが「やれるもんならやってみ、そんな度胸もないくせに」といったら逆上して本当に火をつけたとのこと。それであの家は焼け落ちたのだと。

放火は殺人と同じくらいに刑が重い。

しかしながら通常、自宅に放火した場合、近隣に迷惑が掛かっていない場合は、身内が嘆願書を検察に提出し、もう二度とこんなことはさせないことを誓約し、本人を保護監督すればなんとか実刑にならないそうだ。このケースでは逆に身内が本人に反省させるためにぜひ刑務所に入れてほしいと逆嘆願したため本当に刑務所に入れられた。

私 気を取り直し、「けれど私なんかが行って会えるものなのか?また、印鑑証明は取得できるのか?細かい部分を弁護士さんと相談させてください」と伝える。

お客様「色々とご迷惑をかけますがお願いします。」

帰路の車中で、なんかえれーことになってきたなぁ。「わしゃ刑務所なんかいきとーねーのー」とか言いながら弁護士事務所に向かう。あーそうじゃ、弁護士さんに代理で行ってもらおう。これで解決じゃ。

私「先生、所有者が刑務所に入っとるんですけど売買できますか?」

先生「そりゃできるで。本人に会っていつもの書類を作れば大丈夫じゃ」

私「先生、僕の代わりに行ってもらえませんか?」

先生「今忙しいからいけん。来月ならええで。急ぎならあんた行きゃあええが」

私「ええーー。僕が?会えるんですか?」

先生「身内の人と行きゃぁえーが、会えるで」

当日は妹さんと二人で電車に乗り片道2時間。

到着し、面談の書類を作成。

あの映画なんかでよくみる透明な板で仕切られた小部屋に入る。

ご本人が部屋に入ってくる。聞いていた年齢にプラス20歳足したような感じ。売却の意思確認。よろしく頼みますとのこと。

なんとも表現しがたい空気の重さ。隔絶された世界。

不思議な緊張感。お話自体は10分程度で終了。

帰り道、妹さんも一年ぶりに会ったけどあんなに老けて老人みたいでびっくりしたと言っていた。

その日はあまりにも疲れてしまい、何もする気が起きず帰宅。

その後、債権者にも承諾してもらい仕事は滞りなく終了。家は使えないので取り壊し、いまは分譲地になっている。

その後、お兄さんがどうなったのか、私は知らない。

あともう1軒、刑務所に入っている人と売買したが、それを書けるのはまだずっと先のこと。

以上

 

 

任意売却のメリットとデメリットを紹介します!

岡山県にお住まいで、任意売却をご検討されている方はいらっしゃいませんか。
任意売却のメリットとデメリットは知っておきたいですよね。
そこで今回は、任意売却のメリットとデメリットをご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□メリットとは

 
まずは、任意売却のメリットを見ていきましょう。
 
任意売却では、一般的な不動産取引と同様に、購入をお考えの多くの方に情報を届けます。
そして、時間をかけて、希望した条件を受け入れてくれる購入者を選べます。
そのため、競売による強制的な売却よりも、市場価格に近い価格で売却ができるでしょう。
 
このとき、もともと返済するはずである金額の一部しか支払わずに売却するので、銀行など債権者の承諾は必要です。
売却後も残ってしまった残債は、債務者と話し合って、分割返済をするか、破産をするかです。
しかし、今までと同じ条件で支払うのが難しいということを、債権者もしっかりと理解してくれているので、現実的な返済方法を提案してくれるでしょう。
 
これらが任意売却のメリットです。
 

□デメリットとは

 
続いて、任意売却のデメリットを見ていきましょう。
今回はデメリットを2つ紹介します。
 
1つ目は、販売活動に協力する必要があることです。
任意売却は、競売になるまでの時間との勝負と言っても過言ではありません。
そのため、購入を希望している方の内見の申し込みは早く対応した方が良いです。
スムーズに売却を成功させるためには、売主のご協力は必要不可欠ということを知っておいてください。
 
また、任意売却をすることを、周りに知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら、販売活動には協力してもらう必要があるので、必ずしも周りに知られないとは言い切れません。
 
2つ目は、引っ越しを急ぐ可能性があることです。
競売になり、退去命令が出るまではそのまま住み続けられますが、売却が成立すると引っ越す必要が出てきます。
 
デメリットも受け取り方で見方が変わってくると思います。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却のメリットとデメリットをご説明しました。
紹介したメリットとデメリットを参考にして、任意売却をご検討ください。
当社は任意売却を専門的に扱う不動産会社です。
任意売却でお困りのことがありましたら、お気軽に当社にご相談ください。

任意売却をご検討の方!費用について説明します!

任意売却の費用についてお悩みの方はいらっしゃいませんか。
売却において費用は重要な要素ですよね。
そのため、きちんとポイントを押さえておきましょう。
そこで今回は、任意売却における費用について、岡山の不動産会社が解説します。
 

□任意売却の費用とは

 
任意売却の費用についてご説明します。
 
任意売却を行うための費用は「成功報酬」です。
これは、任意売却で得られた物件の成約代金から差し引かれるという形になっています。
そして、その手数料も宅地建物取引法で定められており、以下がその計算式です。
報酬=成約価格の3%+6万円+消費税
 
任意売却の場合、引っ越し代を得られる可能性があります。
ただし、これは交渉が成立した場合であり、必ずもらえるというわけではないので注意してください。
 

□任意売却の費用がかからない理由とは

 
ではなぜ、任意売却は成功報酬で他の費用がかからないのでしょうか。
それは、任意売却の場合、必要な費用が不動産の売却代金の中から配分されるからです。
これは、任意売却の大きな特徴であり、利用者の大きなメリットです。
 
任意売却が成立すると、その売却代金が住宅ローンの返済に当てられます。
それと同時に、金融機関との合意のもとで、その他の費用も配分されます。
そのため、全て売却代金から配分されるので、所有者に用意していただく必要がありません。
 
ここで知っておいていただきたいのが、転居に必要な引っ越し代についてです。
この費用は、売却代金からの配分も可能な場合があります。当社では必ずご用意しております。
1世帯の引っ越しとなると、ある程度費用は必要ですよね。
そのため、任意売却を選択するときに引っ越し代を希望するかどうかについて決めます。
 
また、税金や管理費を滞納している場合でも、任意売却により清算が可能です。頼む不動産業者の力量にもよりますが。
このとき、滞納額が多すぎると全額納付にはならないこともあるので注意してください、
 
もちろん、万が一売却が成功しなかったとしても費用はかかりません。
費用がかからないのは、利用者にとってはとても魅力的な売却方法ですね。
ぜひ任意売却を利用してみてはいかがですか。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却における費用について解説しました。
費用についてきちんと押さえられましたか。
不動産の売却は大きな額になるので、慎重に行いましょう。
疑問点や不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

任意売却をお考えの方に仲介手数料について説明します!

任意売却をご検討の方はいらっしゃいませんか。
任意売却の仲介手数料について知っておきたいですよね。
そこで今回は、岡山の不動産会社が任意売却の仲介手数料について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□仲介手数料が必要か不必要か

 
任意売却に仲介手数料が必要か必要ではないかご存じですか。
結論から言うと、仲介手数料は必要です。しかしあなたが持ち出す必要はありません。
 
不動産を売買する際に、不動産会社は不動産の売買額に応じて、「仲介手数料」を請求します。
そして、この手数料によって不動産取引は成り立っています。
 
任意売却のときでも、これについては変わりません。
ただし、任意売却の仲介手数料は「誰が支払うのか」について知っておく必要があります。
 
任意売却では、不動産を売却した費用は債務者ではなく、債権者がその売却代金から配分します。
不動産の仲介手数料は、基本的には売主と買主の両方、またはその片方から受け取るものです。
つまり、債権者が実際に受け取る費用は売却価格から仲介手数料や、抵当権の抹消費用等を差し引いたものです。
あなたが仲介手数料の負担をすることはありません。
 
少しややこしいですが、きちんと押さえておきましょう。
 

□仲介手数料の求め方とは

 
任意売却会社には、必ず宅地建物取引業の免許が必要です。
これは、不動産を営業できる免許のことです。
また、任意売却会社は債務者と債権者の仲立ちをし、買主をあっせんすることでいただく報酬が仲介手数料であるということをお伝えしました。
 
では、ここからはその仲介手数料の求め方を見ていきましょう。
計算方法は簡単で、売買価格の3%+6万円+消費税です。
 
具体的な例を挙げると、土地代が1500万円、建物が500万円で売れた場合、売買価格は2000万円です。
2000万円の3%なので、仲介手数料は60万円+6万円+6.6万円=72.6万円と決定します。(売主個人、買主個人の場合)
 
任意売却では、この金額を金融機関が必要経費として認めてくれるので、依頼者が工面する必要はなく、安心して取引できます。
また、報酬に関することは、依頼するときにお客様と会社との間で結ぶ、契約の書面の中にも明記されています。
 
このようにして、任意売却の仲介手数料は簡単に求められます。
これらを参考にして、任意売却について再度確認してみてはいかがでしょうか。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却の仲介手数料について解説しました。
仲介手数料は、簡単な計算式で求められますよね。
任意売却をご検討中の方は今回の記事を参考にして、売却を進めていきましょう。
何かご不明な点がありましたら、お気軽に当社にご相談ください。

任意売却をお考えの方に!注意点を説明します!

岡山県にお住まいで、任意売却についてお考えの方はいらっしゃいませんか。
任意売却の注意点を知って、トラブルが起こらないようにしたいですよね。
そこで今回は、任意売却をご検討中の方に注意点を説明します。
この記事を参考にして、任意売却を成功させましょう。
 

□任意売却の際の注意点とは

 
早速、任意売却の注意点を見ていきましょう。
注意点は3つあります。
 
1つ目は、時間的な余裕を持っておくことです。
任意売却が必要な状況であれば、誰しも短期間での売買をしたいですよね。
 
しかし、任意売却では、購入者の選定や金融機関の同意を得ることに時間がかかるので、最短でも3カ月程度の期間がかかります。
このことを踏まえて、早めから行動に移し、時間的な余裕を持つようにしましょう。
 
2つ目は、物件の資産価値が高いうちに売却を検討することです。
築年数が経つほど資産価値が低下するのは、当たり前のことですよね。
新築で購入した場合でさえ、1年後には約10%の資産価値が下落してしまいます。
 
資産価値が下落すると、買い手がつきにくくなってしまいます。
逆に言えば、築年数が新しいほど売れやすく、売却価格も高いです。
住宅ローンの残債を残さないためにも、資産価値が高いときに、売却を検討することをおすすめします。
 
これらの注意点を参考にして任意売却を行いましょう。
 

□トラブルを避けるポイントとは

 
ここからは、トラブルを避けるポイントを2つ紹介します。
 
1つ目は、少しでも早く相談することです。
その理由は、業者選びに失敗したとしても、時間が残っていれば、業者の変更ができるからです。
早く相談することで防げるトラブルもあるので、しっかりと頭に入れておいてください。
 
2つ目は、家族に伝えることです。
ご家族は協力者であるので、思い切って打ち明けるようにしましょう。
「自分だけで解決したい。」や「心配をかけたくない。」という気持ちもわかります。
 
しかし、大切な家族を失うことの方が大きな問題です。
きちんと打ち明けて、問題を共有することで解決の道は開けてくるでしょう。
 
これらのポイントを参考にして、任意売却に関するトラブルを避けてください。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却をご検討中の方に注意点を説明しました。
注意点を参考にして、任意売却を行うようにしてください。
当社は任意売却を専門としている不動産会社です。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に当社にお問い合わせください。

任意売却って?任意売却についてわかりやすく説明します!

「任意売却とはどういうものなのか。」
 
岡山県にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却をご検討の方は、理解しておきたいですよね。
そこで今回は、任意売却とは何かについてわかりやすくご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□任意売却とは

 
早速、任意売却とは何か見ていきましょう。
 
任意売却とは、債権者の同意を得て不動産を売却することです。
これは、「住宅ローンの滞納で、競売にかけられてしまう可能性がある」「特定の理由で残っている多額の住宅ローンを、今後も払い続けることが難しい」といった状況にある方が対象です。
 
その際の売却時期は、状況に応じてできるだけ早く行うことがベストです。
その期間は一般的に6カ月以内だと言われています。
 
条件としては、金融機関など債権者の同意と連帯保証人、共同名義人の同意が必要です。
 
任意売却がどのようなときに利用できるか、しっかり把握しておきましょう。
 

□通常売却との違いとは

 
ここからは、任意売却と通常売却との違いを見ていきましょう。
これらには2つの違いがあります。
 
1つ目は、債権者の同意を得る必要があるかどうかです。
当たり前ですが、通常売却の場合には、所有者の意思だけで売却が可能です。(全額返済のため)
 
その一方で、任意売却の場合には、債権者の同意が必要です。(住宅ローン債務が残るため)
なぜなら、住宅ローンを組んだときに担保が設定されており、全額返金できない状況で担保を外すためには債権者の同意が必要であるからです。
 
2つ目は、売却金額を決定する人が債権者であるかどうかです。
通常売却では、不動産会社に査定をしてもらった価格を参考にして、売主が金額を設定します。
 
しかし、任意売却では、債権者が金額を設定します。
それは、売却金額によって住宅ローンの回収金額が変わるからです。
このように売却できると、債務者にとっても、住宅ローンを早く返済できるというメリットがあります。
 
通常売却との違いを明確にしておきましょう。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却とはどのようなものかご説明しました。
任意売却についてきちんと理解してから利用するようにしましょう。
当社は任意売却を専門として、不動産売却をしております。
不動産に関して気になることがございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

任意売却の業者にお悩みの方へ!選び方を解説します!

任意売却の会社選びでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
会社選びはとても重要で、簡単には決められませんよね。
そこで今回は、岡山の不動産会社が任意売却の会社の選び方を解説します。
ぜひ参考にしてください。
 

□任意売却の会社の選び方とは

 
最低限は押さえておきたい、任意売却の会社の選び方を見ていきましょう。
3つのポイントがあります。
 
1つ目は、金融機関からの信頼があることです。
任意売却では、債権者である金融機関との交渉力が必要です。
選ぶ不動産会社によって結果が変わるのは、この点が大きく影響しています。
 
そのため、金融機関と任意売却の交渉をする際に、取引が成功した実績の多い会社であれば信頼できると言えます。
見極めることは難しいかもしれませんが、経験が豊富で宅建番号が古い、目安は7番以上の会社です。それをもとに選んでください。
 
2つ目は、地元の企業に依頼することです。
それは、地元の企業の方が地元の金融機関との取引実績が多く、相談者が借り入れをしている金融機関とのつながりがある可能性が高いからです。
 
3つ目は、弁護士や専門家とのネットワークがあることです。
専門家にも得意分野があり、任意売却や債務問題の専門家はあまり多くありません。
そのため、地元でこのような専門家とのつながりがあるかどうかは、重要な要素になっています。
 

□面談時に注意する点とは

 
ここからは、任意売却の会社と面談をするときに注意しておきたいことを紹介します。
注意点は2つあります。
 
1つ目は、メリットとデメリットをきちんと説明してくれることです。
任意売却にも、メリットとデメリットの両方があります。
担当者がメリットは説明してくれるが、デメリットについてはあいまいにしか説明せずに、任意売却をすすめてくる会社には注意してください。
 
2つ目は、任意売却後の残債への提案があることです。
任意売却はあくまでも、住宅ローンの債務を圧縮して生活再建を図るための手段です。
任意売却後に返済の負担を軽減して生活を立て直すためには、もちろん任意売却を成功させる必要があります。
 
しかし、その後の残債をどのように処理するかも重要なポイントです。
そのような提案がない会社は、最後まで考えてくれていないとわかります。
 
これらの注意点を参考にして、任意売却の会社を選ぶようにしましょう。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却の会社の選び方を解説しました。
会社選びで売却できるかどうかが決まるといってもおかしくありません。
紹介した選び方を参考にして、慎重に選ぶようにしましょう。
何かわからないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

任意売却で起こるトラブルにはどんなものがある?

「任意売却のときにどのようなトラブルが起こるのか。」
岡山県にお住まいで、このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
任意売却でもトラブルは起こってしまいます。
そこで今回は、任意売却のときに起こるトラブルと注意するポイントについて解説します。
 

□よく起こるトラブルとは

 
任意売却の際に起こるトラブルを見ていきましょう。
2つのトラブルを紹介します。
 
1つ目は、高額な引っ越し代を保証されることです。
任意売却では、不動産の売買代金から引っ越し代をもらえることがあります。
これは任意売却の大きなメリットです。
しかし、それを利用して、高額な引っ越し代をほのめかし、結局払わない業者もいます。
 
引っ越し代金は限度額が30万円と決められているので頭に入れておきましょう。
また、話し合いがない限りは引っ越し代を決定できないのも知っておきましょう。
 
2つ目は、残債務について詳しい説明がないことです。
任意売却のときによく誤解されるのが、「任意売却後は債務がゼロになる」という認識です。
不動産売却をした後も、残債務は払い続ける必要があります。
 
しかし、契約の締結を急ぐために、「任意売却後は残債務の請求はありません。」と事実とは異なる説明をされる場合があります。
そのため、売却後にも残債務は払い続ける必要があるということは覚えておきましょう。
 
□注意するポイントとは
 
ここからは、任意売却のときに注意しておきたいポイントを2つ紹介します。
 
1つ目は、不動産会社選びを慎重に行うことです。
売却できるかどうかは、不動産会社にかかっているといっても過言ではありません。
そのため、不動産会社を選ぶときは、時間をかけて慎重に行いましょう。
このときに、宅地建物取引業者であるかはきちんと確認してください。
 
2つ目は、少しでも早い段階で相談することです。
万が一、不動産会社選びに失敗したとしても、早めに相談すると、残された時間でやり直しがきく可能性があります。
また、早めに相談することで、ご自身が選択している会社がおかしいことに気づけるかもしれません。
早い段階での相談は、ご自身の売却を成功させる重要なポイントとなるので押さえておきましょう。
 
□まとめ
 
今回は、任意売却のときに起こるトラブルと注意するポイントについて解説しました。
よくあるトラブルなので、注意するポイントを参考に、気をつけて売却を行いましょう。
当社では任意売却を専門的に扱っております。
任意売却でお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

任意売却を検討中の方へ!契約の流れをご紹介します

岡山で任意売却をお考えの方はその方法と実際の流れを詳しくご存じですか。
その方法を知っておくことで競売をかけられることを避けらるでしょう。
そのため、任意売却契約の結び方をしっかりと押さえておくことをおすすめします。

□任意売却の流れをご紹介!

任意売却は、相談から物件の引き渡しまで大きく4つのステップに分けられます。
まず不動産会社に相談をおこなうのですが、ここで注意したいのは、一般的な不動産会社ではなく任意売却を専門に扱っている不動産会社に相談するという点です。
同時に、住宅ローンがいくら残っているのかを調べましょう。
借入先の金融機関に残高証明の送付を依頼することでローン残高は簡単に知れます。

さて、ここからは金融機関との交渉に向けて不動産会社と詳細な相談をしていきます。
特にローンの滞納状況や引っ越し先に関する希望、日程などをしっかりと話し合うことが大切です。
相談が完了すると、物件の査定をおこなってもらいます。
売却価格を決めるのは売主ですが、金融機関が納得できる額でなければ任意売却は成り立たないので、現実的な価格を設定しておくのが良いでしょう。

査定結果や会社の対応に満足できれば、いよいよ契約です。
契約後の手続きと売却活動は不動産会社の仕事なので、売主は内覧に備えて少しでも部屋をきれいにしておきましょう。

買主が見つかると、債権者の許可を得たうえでの売買契約が可能となります。
売却額や引き渡しなどに関して売主と買主が同意すれば契約成立です。
明け渡し日までに引っ越しを完了するようにしましょう。

□任意売却のデメリットとは

任意売却の方法を見て、通常売却とあまり変わらないと思った方もいるかもしれません。
ここからは、任意売却のデメリットをご紹介します。

デメリットとして挙げられるのは、個人の信用情報に傷が付くということです。
任意売却自体がいけないのではなく、ローンを滞納した時点で既にブラックリストに追加されてしまいます。
他にも、売却によって得たお金は引っ越し代や売却手数料に充てられることもありますが、それ以外はローンの返済に充てる必要があります。

また任意売却契約をおこなったから安心というわけでもなく、あまりにも売れない場合は競売にかけられることもあるということを覚悟しておきましょう。

□まとめ

本記事では、任意売却を利用する際の流れについてお話ししました。
任意売却を利用する際は、そのメリットだけではなく、デメリットに目を向けることも重要です。
デメリットについて理解した上で任意売却を利用することで安心感も増すでしょう。
みなさまの中に任意売却に関してお困りの方がいれば気軽にご相談ください。

任意売却とは?任意売却の意味を解説します!

岡山にお住いのみなさまは任意売却という言葉をご存知ですか。
不動産の売却をお考えの方なら聞いたことがあるかもしれませんし、はじめて聞いたという方もいるでしょう。
そのような方に向けて、この記事では不動産の売却方法のひとつである任意売却についてご紹介します。
ぜひ参考になさってください。

□そもそも任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンを滞納しているか、不動産の売却金額よりもローン残高の方が多い場合に債権者の同意を得て不動産を売却することです。
これではよくわからないという方も多いと思うので、例を挙げながら詳しく見ていきましょう。

もし住宅ローンの返済を数ヶ月から半年ほど滞らせてしまうと、自宅は差し押さえられ、強制的に売りに出されてしまいます。
この場合の売却を競売といい、実際の不動産価値の7割程度で売却されてしまううえに、その売却金はすべてローンの返済に充てられるため引っ越しの代金は別で確保する必要に迫られます。
それだけでなく、売却後に住んでいると不法占拠とみなされ強制退去を言い渡される可能性もあります。

そうなる前に任意売却をおこなうことで、このような悲惨な事態を免れられるのです。
任意売却をおこなって返済できなかった残りのローンは、債権者と相談してどのように返済していくかを決めることになります。

また競売では売却金がすべて返済に充てられるのに対して、任意売却では交渉することで引っ越し代を売却金の中から出してもらえるケースがあります。
ただし任意売却の場合、売却価格を高く設定することは得策ではありません。
競売にかけられてしまう前に売却を完了する必要があるため、あまり高値で売却する余裕は無いのです。

□通常売却と任意売却の違いをご紹介!

通常売却は、基本的に不動産の売却金額と自己資産を合わせた金額がローンの残高よりも大きい場合におこなわれます。
例えばローン残高が2000万円、売却額が2500万円だと、まったく問題なく売却と返済が完了します。
またローン残高が2000万円、売却額が1500万円で自己資産が1000万円だった場合も、自己資産から500万円を支払うことで返済が完了します。

一方、同じく2000万円のローン残高に対して売却額が1500万円、自己資産がほぼ無い状態だとローンの返済が完了できず、そもそも売却を認めてくれません。
このような場合に任意売却をおこなうことで、その後の生活に応じた無理のない返済が可能になります。

□まとめ

任意売却についてご紹介しました。
複雑で難しい内容ではあったかもしれませんが、不動産の売却をお考えの方に少しでも役立てていただければ幸いです。
特に任意売却か競売かという点はその後の生活をも大きく左右するので、ぜひ理解したうえで売却に臨みましょう。