オーバーローンでも任意売却をしたい方へ!注意点をご紹介します!

住宅ローンの返済が滞った場合の解決策として自己破産や任意売却などがあります。
任意売却は、不動産売却後にローンが残る場合でも利用できます。
今回は、オーバーローンで任意売却を利用する際の注意点についてご紹介します。

□オーバーローンとアンダーローンについて知っておこう!

新型コロナウイルスの影響で収入が不安定になった場合や、離婚によって経済状況が崩れて返済が困難になった場合に、任意売却を検討する方が多いです。
任意売却について調べる中で、オーバーローンやアンダーローンという言葉を知った方も多いと思います。
ここでは、オーバーローンとアンダーローンについて説明します。

まずはオーバーローンについてです。
オーバーローンとは、不動産売却後もローンが残ってしまう状態のことを指します。
売却完了後もローンを返済し続ける必要があります。

次にアンダーローンについてです。
これは、残っているローンよりも不動産の売却価格の方が高い状態を意味します。
この場合は住宅ローンを完済でき、差額分は自分の資金として蓄えられます。

□オーバーローンで任意売却する場合の注意点をご紹介!

ここまでは、オーバーローンとアンダーローンについて説明しました。
基本的な内容についてはお分かりいただけたと思います。
ここからは、オーバーローンの物件を任意売却する場合に注意したいことをご紹介します。

まず、債権者の合意が必要です。
任意売却は通常の売却とは違う方法です。
債権者である金融機関の合意を得られなければ、手続きを進められません。

なぜ債権者の合意が必要なのでしょうか。
これは住宅ローンを組む際に抵当権を組んでいるためです。
抵当権は、住宅ローンの返済が滞った場合に対象の不動産を差し押さえてローンの完済に充てる権利です。
他人の担保が残ったままの物件は誰も買おうと思いません。
債権者にローンの返済を約束して、抵当権を抹消してもらう必要があるのです。

また、売却契約を結んだ後に契約を解除されないためにも、購入者には事前に説明しておきましょう。
通常の売却方法とは異なることを理解してもらう必要があります。
とくに個人の方に対して売却する場合は気を付けましょう。

□まとめ

今回は、オーバーローンで任意売却を利用する際の注意点をご紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
秘密厳守で迅速に対応いたします。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。