任意売却の期限はいつまで?任意売却の特徴についてもご紹介します

住宅ローンの返済が滞ってしまった、もしくは滞らせてしまいそうという方の中には、任意売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、任意売却はいつでもできるというわけではありません。
時期を逃して競売になってしまわないためにも、ぜひこの記事を読んで任意売却が可能な期間を把握しておきましょう。

□任意売却が可能な期間とは

法律上、競売の開札前日までと定められていますが、この日までなら確実に任意売却への切り替えができるというわけではありません。
開札日の前日ともなれば銀行側では既に決定事項として扱われている可能性も十分にあるため、できれば開札の日が決まるまでには任意売却したい旨を債権者に伝えるのがよいでしょう。
早い段階で相談されれば、銀行側としてもいくらか債務者の言うことを聞こうという気になるはずです。

では、いつから任意売却の希望を出せるのでしょうか。
結論から言うと、焦って希望を出す必要はありません。
しかし、実際にローンを滞納してしまった、この先ローン返済の見通しが立たないとなれば、そこからは行動が早ければ早いほどよいという認識で間違いありません。

もちろん、1ヶ月分を滞納してしまったからといってすぐに任意売却をおこなうというのは必ずしも最善策ではないでしょう。
まずは不動産会社に相談するところからになりますが、これはローン返済見通しが立たなくなった時点で行動に移しても良いでしょう。

□任意売却のメリットとは

みなさまの中には任意売却についてあまり詳しくない方もいるでしょう。
もしかしたら、期限を過ぎて競売になっても、売れればいいと思う方がいるかもしれません。
そのような方に向けて、任意売却のメリットをいくつかご紹介します。

まず、売却価格です。
競売では市場価値の7割程度の値段で売却されるのに対し、任意売却ではほぼ市場価値通りに売却されます。

次に、その売却金をすべてローン返済に充てられる競売に対し、任意売却では売却金の中から売却手数料や引っ越し費用を出してくれることが挙げられます。

物件の明け渡し日や引っ越しに関することなど、ある程度売主の意見も尊重されることも任意売却のメリットの1つです。

□まとめ

任意売却の期間とメリットについてお話ししました。
自己破産を考えている方は競売でも問題ないかもしれません。
しかしそうでない方は、競売を避けるために早く行動することが重要です。
岡山県で任意売却をお考えの方はぜひ一度、当社にご相談ください。