任意売却をお考えの方に仲介手数料について説明します!

任意売却をご検討の方はいらっしゃいませんか。
任意売却の仲介手数料について知っておきたいですよね。
そこで今回は、岡山の不動産会社が任意売却の仲介手数料について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□仲介手数料が必要か不必要か

 
任意売却に仲介手数料が必要か必要ではないかご存じですか。
結論から言うと、仲介手数料は必要です。しかしあなたが持ち出す必要はありません。
 
不動産を売買する際に、不動産会社は不動産の売買額に応じて、「仲介手数料」を請求します。
そして、この手数料によって不動産取引は成り立っています。
 
任意売却のときでも、これについては変わりません。
ただし、任意売却の仲介手数料は「誰が支払うのか」について知っておく必要があります。
 
任意売却では、不動産を売却した費用は債務者ではなく、債権者がその売却代金から配分します。
不動産の仲介手数料は、基本的には売主と買主の両方、またはその片方から受け取るものです。
つまり、債権者が実際に受け取る費用は売却価格から仲介手数料や、抵当権の抹消費用等を差し引いたものです。
あなたが仲介手数料の負担をすることはありません。
 
少しややこしいですが、きちんと押さえておきましょう。
 

□仲介手数料の求め方とは

 
任意売却会社には、必ず宅地建物取引業の免許が必要です。
これは、不動産を営業できる免許のことです。
また、任意売却会社は債務者と債権者の仲立ちをし、買主をあっせんすることでいただく報酬が仲介手数料であるということをお伝えしました。
 
では、ここからはその仲介手数料の求め方を見ていきましょう。
計算方法は簡単で、売買価格の3%+6万円+消費税です。
 
具体的な例を挙げると、土地代が1500万円、建物が500万円で売れた場合、売買価格は2000万円です。
2000万円の3%なので、仲介手数料は60万円+6万円+6.6万円=72.6万円と決定します。(売主個人、買主個人の場合)
 
任意売却では、この金額を金融機関が必要経費として認めてくれるので、依頼者が工面する必要はなく、安心して取引できます。
また、報酬に関することは、依頼するときにお客様と会社との間で結ぶ、契約の書面の中にも明記されています。
 
このようにして、任意売却の仲介手数料は簡単に求められます。
これらを参考にして、任意売却について再度確認してみてはいかがでしょうか。
 

□まとめ

 
今回は、任意売却の仲介手数料について解説しました。
仲介手数料は、簡単な計算式で求められますよね。
任意売却をご検討中の方は今回の記事を参考にして、売却を進めていきましょう。
何かご不明な点がありましたら、お気軽に当社にご相談ください。