任意売却をすると個人信用情報はどういう扱いになる?

住宅ローンの返済が滞った場合の解決策として自己破産や任意売却などがあります。
任意売却は競売とは異なり、第三者に滞納のことは知られません。
この場合、個人信用情報がどのような扱いをされているのか心配される方も多いと思います。
そこで今回は、任意売却を行う際の個人信用情報の扱いについて解説します。

□任意売却と個人信用情報について知っておこう!

任意売却や個人信用情報などの言葉は普段生活している中で出てくる単語ではないので、聞いたことがない方も多いと思います。
どちらも住宅ローンとかかわりのある言葉です。
まずが、それぞれの言葉の意味をご紹介します。

*任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンを半年以上滞納しており返済が不能になった場合、裁判所の手続きによらずに自宅を売却する方法です。
普通の不動産売買と見た目は変わらないので、ローンの返済が困難になったことを近隣の方に知られる心配がないです。

*個人信用情報とは?

信用情報は、個人を判断できるデータや、ローンの返済情報状況などに関する情報のことを指します。
この信用情報は、クレジット会社が顧客の信用性を判断するための参考資料として利用します。

*任意売却をすると信用情報機関に登録されるのか?

任意売却に関する情報は金融機関に提供されません。
一方で、ローンの返済が遅れている事実は信用情報機関に報告されます。
任意売却を始めたタイミングではなく、住宅ローンを滞納した段階で登録されるのです。

□ブラックリストに載ると?

ブラックリストと聞くとネガティブなイメージを持つ方は多いでしょう。
このような印象の大部分は、ブラックリストに載るとローンが組めなくなることに起因すると思います。
実際にはブラックリスト入りしても、債務を解消して一定期間が経過すれば再びローンが組めます。
このように誤解されていることも多いブラックリストですが、ここではブラックリストに載ると利用できなくなることをご紹介します。

通常、住宅ローンの返済が三回滞ると、個人信用情報機関に登録されます。
一度登録されると5年から10年程度の間記録がのこり、この間は新しい住宅ローンは組めません。
さらにこの期間はクレジットカードの発行もできません。
クレジットカード会社によっては、現在使用しているクレジットカードを使用できなくなることもあります。

ブラックリストに載ると一定期間の間ローンやクレジットカードの利用に関して制限がかかることを理解しておきましょう。

□まとめ

今回は、任意売却を行う際の個人信用情報について紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。