任意売却とは?任意売却の意味を解説します!

岡山にお住いのみなさまは任意売却という言葉をご存知ですか。
不動産の売却をお考えの方なら聞いたことがあるかもしれませんし、はじめて聞いたという方もいるでしょう。
そのような方に向けて、この記事では不動産の売却方法のひとつである任意売却についてご紹介します。
ぜひ参考になさってください。

□そもそも任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンを滞納しているか、不動産の売却金額よりもローン残高の方が多い場合に債権者の同意を得て不動産を売却することです。
これではよくわからないという方も多いと思うので、例を挙げながら詳しく見ていきましょう。

もし住宅ローンの返済を数ヶ月から半年ほど滞らせてしまうと、自宅は差し押さえられ、強制的に売りに出されてしまいます。
この場合の売却を競売といい、実際の不動産価値の7割程度で売却されてしまううえに、その売却金はすべてローンの返済に充てられるため引っ越しの代金は別で確保する必要に迫られます。
それだけでなく、売却後に住んでいると不法占拠とみなされ強制退去を言い渡される可能性もあります。

そうなる前に任意売却をおこなうことで、このような悲惨な事態を免れられるのです。
任意売却をおこなって返済できなかった残りのローンは、債権者と相談してどのように返済していくかを決めることになります。

また競売では売却金がすべて返済に充てられるのに対して、任意売却では交渉することで引っ越し代を売却金の中から出してもらえるケースがあります。
ただし任意売却の場合、売却価格を高く設定することは得策ではありません。
競売にかけられてしまう前に売却を完了する必要があるため、あまり高値で売却する余裕は無いのです。

□通常売却と任意売却の違いをご紹介!

通常売却は、基本的に不動産の売却金額と自己資産を合わせた金額がローンの残高よりも大きい場合におこなわれます。
例えばローン残高が2000万円、売却額が2500万円だと、まったく問題なく売却と返済が完了します。
またローン残高が2000万円、売却額が1500万円で自己資産が1000万円だった場合も、自己資産から500万円を支払うことで返済が完了します。

一方、同じく2000万円のローン残高に対して売却額が1500万円、自己資産がほぼ無い状態だとローンの返済が完了できず、そもそも売却を認めてくれません。
このような場合に任意売却をおこなうことで、その後の生活に応じた無理のない返済が可能になります。

□まとめ

任意売却についてご紹介しました。
複雑で難しい内容ではあったかもしれませんが、不動産の売却をお考えの方に少しでも役立てていただければ幸いです。
特に任意売却か競売かという点はその後の生活をも大きく左右するので、ぜひ理解したうえで売却に臨みましょう。