任意売却の価格ってどうやって決めるの?任意売却の疑問点について解説します

任意売却を検討中のみなさまは、その物件の価格がどのように決まるかご存知ですか。
いくらで売れるかはローンの返済にあたって非常に重要な部分ですよね。
そこでこの記事では、任意売却時の価格の決定方法とともに、ちょっとした不安解消のためのお話をご紹介します。
ぜひ参考になさってください。

□任意売却の価格は誰が決めるのか

結論から言うと、任意売却時の価格は不動産業者と相談したうえで売主が決定します。
業者や債権者が勝手に決めるということはないので安心してください。
ただし、もちろんすべてが通常売却と同じというわけではありません。
詳しく見てみましょう。

もっとも大きな違いは売却期限です。
通常売却の場合、売却の期限は売主が諦めるまでですが、任意売却では売却できずに1ヶ月から3ヶ月ほど経過すると、問答無用で競売の手続きが始まってしまいます。
具体的な期限が設定されているわけではありませんが、それまでに売却できるような計画を立てることが大切です。

では、任意売却時の価格設定ではどのようなことに注意すればよいのでしょうか。
価格設定の基準になるのが、競売にかけられるより前に売却できる程度の低価格と、銀行などの債権者が回収したがっている金額のバランスです。
債権者が担保権の解除に同意することが任意売却の大前提なので、安すぎては意味がありません。
安すぎず高すぎずという価格を見つけ出すのは簡単ではありませんが、不動産業者としっかり相談したうえで決定しましょう。

□任意売却に関してよくある質問をご紹介!

少しでも疑問を解決していただくべく、ここではよくある質問とその答えをご紹介します。

1つは、任意売却にかかる費用についてです。
任意売却は通常、不動産会社が仲介するため売買が成立すると仲介料という形で費用が発生します。
成約金額の3パーセントに6万円を足して消費税をかけることでおおまかな金額を算出できます。
例えば1000万円で物件が売れた場合、3パーセントの30万円に6万円を足した36万円、そこに消費税10パーセントをかけた39万6000円が仲介費用となるわけです。

もう1つは、任意売却を近所に知られるかという点です。
ネット上に情報が公開されたり、裁判所の関係者が現地調査に来たりする競売とは違い、事情を知らない場合は基本的に任意売却と通常売却は区別できません。

□まとめ

本記事では任意売却の価格決定に関してお話ししました。
任意売却の価格は債権者が決める、と言われることもありますがそんなことはありません。
ただし、債権者の要求する額を考慮することの大切さも理解していただけたのではないでしょうか。
岡山で任意売却をお考えの方は一人で抱え込まず、ぜひ一度当社にご相談ください。