任意売却をお考えの方へ!その仕組みをご紹介します!

任意売却ってなんのこと。
なんとなく聞いたことはある気がするけどよくわからない。
この記事はそのような方々に向けて、任意売却の意味から簡単な仕組みまで、基本的なことについて解説していきます。
不動産の売却をお考えの方で特にローンの返済についてお悩みの方に読んでいただきたい記事です。

□任意売却とは

任意売却は、不動産を売却してもその不動産のローン残高を返済しきれなかった際に用いられる売却方法です。
ここからは、任意売却について簡潔にご説明します。

例えばローンの返済を3ヶ月から長くても半年ほど滞らせた場合、なにもせずにいると知らないうちに競売というものが始まります。
これは強制的に家を競りにかけられるというもので、最悪の場合、強制退去を言い渡されるかもしれません。

そうなる前に任意売却の手続きをおこなうことで、競売ほどの最悪な事態は免れるのです。
基本的に売却によってローンを完済できない場合は不動産の売却ができませんが、債権者の許可を得られれば特別に売却が可能になります。

それが任意売却です。
任意売却であれば、その後の生活に合わせたローン残高の返済方法も相談して決められるため、競売に掛けられる前に行動することをおすすめします。

□任意売却ができないケースはあるのか

結論から言うと、任意売却ができないことはあります。
ここでは、2つのケースをご紹介しましょう。

1つ目は、債権者が任意売却を認めない場合です。
前の項にも書いたように、債権者の合意は任意売却の絶対条件です。
住宅ローンの滞納や離婚後の売却など、やむを得ないケースだと判断されなければ任意売却はできません。
どのような場合でも任意売却をおこなえるわけではないという点には注意が必要です。

2つ目は、売却価格の設定ミスによるものです。
任意売却の価格設定は、通常売却のように現地調査をして査定額を出すというようなものではありません。
あくまで周辺の不動産の価格を参考に、いわゆる机上調査から価格を設定することが多いため、実際の価値と価格が釣り合わないというケースがあります。
実際の価値よりも安く売られるのも問題ですが、高く設定された場合はそもそも売却自体が困難となり、任意売却ができないという事態にもなり得るのです。

□まとめ

任意売却についてのお話でした。
必ずしも任意売却がよくて競売が悪いというわけではありません。
しかし、何もせず放置し続けて気付いたら競売にかけられていたというのが最悪のケースでしょう。
そうなってしまう前に、どうするべきなのかを考えることが大切です。

岡山在住でお困りの方がいれば当社にお問い合わせください。