固定資産税を滞納している家は任意売却できる?

固定資産税を滞納すると課税対象の不動産などが差し抑えられ、競売にかけられます。
このような状況にならないためにも、滞納している場合は速やかに納税する必要があります。
今回は固定資産税を滞納している場合の任意売却について紹介します。
岡山にお住まいで任意売却についてお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

□固定資産税を滞納した家を売却することについて

固定資産税やその他の税を払えずに滞納してしまった場合は、家を売却できるのでしょうか。
家を差し押さえられた場合でも解除してもらえれば売却は可能であり、差し押さえられていない場合でも役所での相談が必要です。
ここでは、家の売却について紹介します。

*差し押さえられている場合について

差し押さえられている場合は役所に相談の上、差し押さえを解除してもらう必要があります。
解除には滞納分の税金の支払いが必要です。
支払いが困難な場合は分割で支払ったり、状況次第では交渉によって解除されたりします。
しかし、対応は各自治体のよって異なるため自分の住んでいる地域について確認しておきましょう。

*差し押さえられていない場合について

結論から言うと売却は可能です。
しかし、今後も税金の滞納を続けると差し押さえられる可能性は高まります。
この場合は、早めに固定資産税と延滞料金を支払い、売却手続きについて役所で相談をしましょう。

□任意売却の流れについて知っておこう!

ここまでは家の売却について紹介しました。
家が差し押さえられている場合やそうでない場合についてお分かりいただけたかと思います。
次に、任意売却の流れについて紹介します。

まずは、滞納が発生した場合は金融機関などから督促の連絡が入り、督促後でも支払いが不可能な場合、ローンの返済について協議します。
この場合は、任意売却を相談する相手を選びます。

次に、現在の状況や保証人、債権者の確認などを行い、不動産がいくらで売却できるのか査定します。
また、不動産会社と契約後に売却方法や債務解消について協議し、債権者や保証人との交渉後に滞納による差押登記の解除交渉を行います。

最後に、物件を売りに出して購入希望者を募り、購入者を選んで債権者の同意を得ます。
この際、売却価格によっては債権者の同意が得られず売却が不可能なこともあります。
そのため、しっかりと売却価格を提示して同意を得ましょう。

□まとめ

今回は固定資産税を滞納している場合の任意売却について紹介しました。
任意売却でお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。

任意売却をしたら残ったローンはどうなる?解説します!

住宅ローンの滞納で、督促状が届いた場合は任意売却という選択肢もあります。
売却についてなんとなくわかっていても、売却後のことはよくわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、任意売却をした際に残ったローンのことについて解説します。

□残ったローンはどうなるのかを知っておこう!

そもそも任意売却とは住宅ローンの返済が難しく、滞納している方に与えられる選択肢の1つです。
これは、家の売却をしたとしても返済が完済しない場合に利用されます。
家を売却することで残りのローンを支払える場合は利用する必要がないのです。
任意売却後、残ってしまったローンの返済はどうなるのでしょうか。
ここでは、任意売却後の残ったローンについて解説します。

任意売却では、ローンの返済が不動産売却後も残債として残ります。
この残債は今後も支払う必要があります。

しかし、不動産を売却したからといって、スムーズに残債を返済できるとは限りません。
この場合は、返せる範囲内で返済を続けるという交渉を行えます。
月々の収支が書かれた生活状況表をもとに月々の返済額を決めます。
債権者と話し合って残債の解決を図ります。

□残ったローンの支払い交渉は自分でするのか?

ここまでは、任意売却の後に残ってしまったローンについて解説しました。
残債について理解は深まったと思います。
ここからは、残ったローンの支払い交渉は自分でするのかについてお話しします。

結論から言うと、交渉は本人または代理人弁護士が行う必要があります。
これは弁護士法で定められています。
残ったローンの支払いについては、債務者と債権者が直接話し合います。
この時、任意売却の処理過程で生活状況確認表や生活収支報告書などの書類を提出する必要があります。

また、任意売却119番では残債務交渉についてのアドバイスをもらえます。
任意売却119番とは、交住宅ローンや不動産担保ローンの返済に関する問題の専門相談機関です。
自分のみで交渉する場合は、熱意があるだけでは解決の方向へは迎えません。
残債務交渉はアドバイスを参考にして知識を蓄え、今後についてしっかりと考えた上で行いましょう。

□まとめ

今回は任意売却をした際に残ったローンについて解説しました。
任意売却についてお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

任意売却をすると個人信用情報はどういう扱いになる?

住宅ローンの返済が滞った場合の解決策として自己破産や任意売却などがあります。
任意売却は競売とは異なり、第三者に滞納のことは知られません。
この場合、個人信用情報がどのような扱いをされているのか心配される方も多いと思います。
そこで今回は、任意売却を行う際の個人信用情報の扱いについて解説します。

□任意売却と個人信用情報について知っておこう!

任意売却や個人信用情報などの言葉は普段生活している中で出てくる単語ではないので、聞いたことがない方も多いと思います。
どちらも住宅ローンとかかわりのある言葉です。
まずが、それぞれの言葉の意味をご紹介します。

*任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンを半年以上滞納しており返済が不能になった場合、裁判所の手続きによらずに自宅を売却する方法です。
普通の不動産売買と見た目は変わらないので、ローンの返済が困難になったことを近隣の方に知られる心配がないです。

*個人信用情報とは?

信用情報は、個人を判断できるデータや、ローンの返済情報状況などに関する情報のことを指します。
この信用情報は、クレジット会社が顧客の信用性を判断するための参考資料として利用します。

*任意売却をすると信用情報機関に登録されるのか?

任意売却に関する情報は金融機関に提供されません。
一方で、ローンの返済が遅れている事実は信用情報機関に報告されます。
任意売却を始めたタイミングではなく、住宅ローンを滞納した段階で登録されるのです。

□ブラックリストに載ると?

ブラックリストと聞くとネガティブなイメージを持つ方は多いでしょう。
このような印象の大部分は、ブラックリストに載るとローンが組めなくなることに起因すると思います。
実際にはブラックリスト入りしても、債務を解消して一定期間が経過すれば再びローンが組めます。
このように誤解されていることも多いブラックリストですが、ここではブラックリストに載ると利用できなくなることをご紹介します。

通常、住宅ローンの返済が三回滞ると、個人信用情報機関に登録されます。
一度登録されると5年から10年程度の間記録がのこり、この間は新しい住宅ローンは組めません。
さらにこの期間はクレジットカードの発行もできません。
クレジットカード会社によっては、現在使用しているクレジットカードを使用できなくなることもあります。

ブラックリストに載ると一定期間の間ローンやクレジットカードの利用に関して制限がかかることを理解しておきましょう。

□まとめ

今回は、任意売却を行う際の個人信用情報について紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

任意売却はいつまでできる?タイムリミットやタイミングについてご紹介!

新型コロナウイルスなどで思いがけず収入が減り、住宅ローンの返済が滞ってしまうことがあるかもしれません。
返済のプランの見直しで相談することが大切ですが、返済が厳しい場合は任意売却という選択肢もあります。
ここでは、任意売却のタイムリミットやタイミングについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

□任意売却の流れを知っておこう!

そもそも任意売却とはどのようなものかをご存じでしょうか。
住宅ローンの返済が滞ると、不動産は競売にかけられる可能性があります。
任意売却は、競売にかけられる前に融資を受けた金融機関から合意を得て、物件を売却することを指します。
ここからは、その流れについて説明します。

*ローンの残高を確認

まずは、今の自分の状況を整理しましょう。
ローンの残額が不動産の売却価格を上回っているか、下回っているかを確認します。
物件の価格査定は不動産の会社が行います。

*債権者の合意を得る

売却価格がローンの残債額よりも上回ってしまったら債権者から合意を得る必要があります。
売却価格についても了承してもらう必要があります。

*売却の活動をはじめる

通常の売却とは異なり、任意売却には期限が設けられています。
しかし、それ以外の違いはあまりないです。
内覧希望をする方がいたらスムーズに対応しましょう。

契約の際には債権者との細かい条件について意見を調整します。
また、引き渡しを円滑に進めるためにも取り決めの事項を明確にしておきましょう。

□任意売却のタイミングやタイムリミットとは?

ここまでは、任意売却の流れをご紹介しました。
実際に任意売却を選択する場合は、ある程度の流れを頭に入れておく必要があります。
任意売却のタイミングやタイムリミットについても確認しておきましょう。

まずは、タイムリミットについてです。

債権者の合意を得られていない状況では、任意売却はスタートできません。
したがって、開始する時期や売却期間は債権者との交渉次第で決まります。
売却が進まない期間が続けば、債権者は競売手続きをはじめてしまいます。
競売が始まれば、任意売却はできなくなるので注意しましょう。

次にタイミングについてです。

タイミングについてはローンの滞納期間がキーポイントです。
滞納から8か月後くらいに競売にかけられることが多いです。
競売の手続きが進み、入札開札日当日が来ると、任意売却はできなくなります。

□まとめ

今回は、任意売却のタイムリミットやタイミングについて紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

任意売却はリースバックと組み合わせられる?注意点も解説します!

事情が重なりローンの返済を滞納してしまっている方には任意売却をするという選択肢があります。
任意売却を利用すると、家や財産を失い、借金が残るという最悪な状態から抜け出せる可能性があります。
今回は、任意売却とリースバックの組み合わせについて紹介します。

□リースバックは任意売却と組み合わせられる?

任意売却について調べていく中で、リースバックという言葉を初めて知ったという方は意外と多いと思います。
まずはリースバックについて説明します。

リースバックとは、自宅などの不動産を専門の不動産会社へ売却した際に、買主に対して家賃を支払うことで、引き続き住み続ける方法のことです。
引き続き住めるため、引っ越しの費用が必要ないです。

次に任意売却と組み合わせられるかについて紹介します。
結論から言うと、任意売却とリースバックの組み合わせは可能です。
通常の任意売却であれば、自分の住処がなくなるので次の部屋を探したり引っ越しの準備をしたりと忙しいですよね。
しかし上記でも説明した通りリースバックを利用すると、売却後でも自宅に住めるため手間や費用がかからずに済みます。

また、将来的に買い戻しもできます。
任意売却を行った後、安定的に給料が入り経済状況が安定したタイミングで再び買い戻すことも可能です。

□組み合わせる場合の注意点をご紹介!

ここまでは、リースバックと任意売却の組み合わせについて紹介しました。
基本的な内容を理解したうえで組み合わせる時の注意点についても確認しておきましょう。

1つ目は、売却価格についてです。
任意売却では不動産の売却価格の決定権は債権者側にあります。
債権者が相場よりも高い金額を設定した場合は買主が現れないこともあります。

2つ目は、途中での後戻りについてです。
任意売却でリースバックをする場合は、途中で売却を止めるのが非常に難しいです。
仮に、任意売却を進める中で、リースバックの利用ができなかった場合は、売却後に引っ越しをする必要が出てきます。

しかし、すでに住宅ローンを滞納している場合は放置していても、いつかは競売にかけられてしまいます。
そのような状況であれば、任意売却とリースバックの組み合わせを検討する価値は十分にあります。

□まとめ

今回は、任意売却とリースバックの組み合わせとその注意点について紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
秘密厳守で迅速に対応いたします。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

オーバーローンでも任意売却をしたい方へ!注意点をご紹介します!

住宅ローンの返済が滞った場合の解決策として自己破産や任意売却などがあります。
任意売却は、不動産売却後にローンが残る場合でも利用できます。
今回は、オーバーローンで任意売却を利用する際の注意点についてご紹介します。

□オーバーローンとアンダーローンについて知っておこう!

新型コロナウイルスの影響で収入が不安定になった場合や、離婚によって経済状況が崩れて返済が困難になった場合に、任意売却を検討する方が多いです。
任意売却について調べる中で、オーバーローンやアンダーローンという言葉を知った方も多いと思います。
ここでは、オーバーローンとアンダーローンについて説明します。

まずはオーバーローンについてです。
オーバーローンとは、不動産売却後もローンが残ってしまう状態のことを指します。
売却完了後もローンを返済し続ける必要があります。

次にアンダーローンについてです。
これは、残っているローンよりも不動産の売却価格の方が高い状態を意味します。
この場合は住宅ローンを完済でき、差額分は自分の資金として蓄えられます。

□オーバーローンで任意売却する場合の注意点をご紹介!

ここまでは、オーバーローンとアンダーローンについて説明しました。
基本的な内容についてはお分かりいただけたと思います。
ここからは、オーバーローンの物件を任意売却する場合に注意したいことをご紹介します。

まず、債権者の合意が必要です。
任意売却は通常の売却とは違う方法です。
債権者である金融機関の合意を得られなければ、手続きを進められません。

なぜ債権者の合意が必要なのでしょうか。
これは住宅ローンを組む際に抵当権を組んでいるためです。
抵当権は、住宅ローンの返済が滞った場合に対象の不動産を差し押さえてローンの完済に充てる権利です。
他人の担保が残ったままの物件は誰も買おうと思いません。
債権者にローンの返済を約束して、抵当権を抹消してもらう必要があるのです。

また、売却契約を結んだ後に契約を解除されないためにも、購入者には事前に説明しておきましょう。
通常の売却方法とは異なることを理解してもらう必要があります。
とくに個人の方に対して売却する場合は気を付けましょう。

□まとめ

今回は、オーバーローンで任意売却を利用する際の注意点をご紹介しました。
当社は岡山の任意売却を専門的に扱っております。
秘密厳守で迅速に対応いたします。
ご相談やご依頼は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。

任意売却とは?そのメリットやデメリットとして勘違いされやすいことをご紹介!

任意売却を検討している方の中には、気をつけた方が良いことについて調べる方もいるでしょう。
任意売却にはメリットだけではなくデメリットが存在します。
しかし、任意売却の一般的な情報の中には誤解されているものも存在します。
そこで今回は、これらの知識について詳しくお伝えします。

□任意売却のメリットをご紹介!

任意売却のメリットには、ローンの返済が終わっていなくても物件を売却できることが挙げられます。
そして、この他にもさまざまなメリットが存在します。
ここからは、任意売却のメリットについてご紹介します。

1つ目のメリットとして、仲介と同じように物件を売却できることが挙げられます。
物件を売却する際、仲介と大きな差は生まれません。

そのため、相場と同程度の価格で売却できる可能性があります。
そうすることによって、ローンの返済に充てられる金額も多くなるでしょう。
また、通常売却と同じ方法で売却できるため周囲に任意売却をしたことを知られにくいです。

2つ目のメリットとして、売却額から手数料を差し引けることが挙げられます。
物件を売却する際は、税金や仲介手数料が発生します。
しかし、任意売却では売却で得た資金から諸経費を差し引くため、預貯金が少ない場合でも安心して依頼できます。

□任意売却のデメリットとして思われがちなこととは

任意売却には、デメリットが存在します。
しかし、それらは正しいデメリットといえるのでしょうか。
そのようなものの中には、デメリットとして誤解されているものもあります。
ここからは、それらについてお伝えします。

まず、個人の信用情報に傷がつくと勘違いされていることが挙げられます。
結論から言うと、任意売却をしたからといってブラックリストに登録されることはありません。
理由としては、任意売却をする人は既にローンの滞納をしているため、任意売却が直接的な要因ではないからです。
ただし、任意売却をする理由によっては信用を失ってしまう可能性があるという点に注意が必要です。

次に、近隣住民に知られてしまうと勘違いされていることが挙げられます。
任意売却は通常の売却方法と同じフローで売却活動を行えます。
そのため、周囲に知られることが少ないです。

□まとめ

本記事では、メリットとして「仲介と同じように売却できること」や「売却額から手数料を出せること」などをご紹介しました。
また、任意売却をするデメリットと認識されがちなことについてもお伝えしました。
岡山にお住まいの方で任意売却をお考えの方がいれば当社にお問い合わせください。