住宅ローンを滞納している方へ任意売却するとブラックリストに載るのか解説
岡山在住で、住宅ローンを滞納している方はいらっしゃいませんか。
そんな方の心配ごとの1つが、任意売却するとブラックリストに載るのかどうかでしょう。
今回は、そんなよくあるご質問にお答えします。
ぜひご一読ください。
□任意売却するとブラックリストに載るわけではない
「任意売却するとブラックリストに名前が載ってしまう」
「任意売却するとクレジットカードが使えなくなるのでは」
このように心配している方もいらっしゃるでしょう。
ブラックリストとは、通称としての名前です。
本来は、信用情報機関に事故情報が載ることをブラックリストに載ると言われているのです。
事故情報とは、ローンの滞納に関する情報などを指します。
信用情報機関がそれらの情報を共有しているため、一度載ってしまうと、ローンの審査等が通らなくなるリスクがあります。
そのため、ブラックリストに載ることは避けたいですよね。
そこで最初の質問に戻りますが、任意売却をしたらブラックリストに載るというのは正しくはありません。
正しくは、住宅ローンの支払いが滞ったから載るのです。
誤解が生まれやすい部分なので、正しい知識を把握しておきましょう。
一般的に3ヶ月の延滞で、登録されてしまいます。
□ブラックリストに載ったらできないこととは?
それでは、実際にブラックリストに名前が登録されてしまったらどうなるか疑問に思うでしょう。
ここでは、できなくなることをご紹介します。
1つ目のできないことは、クレジットカードを作成することです。
信用情報機関に情報が掲載されてしまっているので、新しくカードを作れません。
また、カード会社相手に債務整理をした場合は、そのカードが使用できなくなるでしょう。
クレジットカード以外にも、ETCカードや携帯の分割購入なども同様に利用できません。
気付いたら使えなくなっていることがないように気をつけてください。
2つ目は、保証人になることです。
家族のために保証人になることもありますよね。
しかし、事故情報として名前が登録されていると、保証人にはなれません。
このように、信用情報を確認して行う手続きなどはまとめてできなくなるでしょう。
こうなってしまわないように、しっかりと確認することをおすすめします。
□まとめ
今回は、任意売却したらブラックリストに載ってしまうのかどうかを解説しました。
できないことを増やさないためにも、しっかりと確認することが大切です。
ぜひ参考にしてみてください。
任意売却をしようか迷っている方へ!任意売却のメリットをご紹介
岡山でローン返済にお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そんな方へ知っていただきたいのが、任意売却のメリットについてです。
任意売却についても詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却はどんな時にできるの?
突然病気の宣告を受けてしまった、会社の都合でリストラされてしまったなど様々な理由でローン返済が難しくなりますよね。
唐突な出来事で、戸惑われている方も多くいらっしゃるでしょう。
そんな方に知っていただきたいのが、任意売却についてです。
ここでは、どんな時にできるか解説します。
任意売却ができるのは、まず住宅ローンの支払いができなくなった時です。
上記でも触れたように、任意売却をする方の理由として最も多いのはこの理由です。
また、住宅ローンの支払いは継続していたが、その他の借金の返済ができなくなった時です。
その上、物件を差し押さえられてしまったり、自己破産の手続きを行ったりした方です。
以上に当てはまらないか確認してくださいね。
□メリットをご紹介!
ここでは、任意売却をすることで得られる4つのメリットについてご紹介します。
迷われている方はぜひ参考にしてみてください。
1つ目のメリットは、普通の不動産売却と同様に売却できることです。
任意売却は競売とは異なり、一定の幅のある期間の中で売却活動をすることが認められています。
そのため、相場に近い価格で売れるでしょう。
2つ目は、持ち出し金がかからないことです。
任意売却をする際には、売上金から様々な費用を払える可能性があります。
様々な費用とは、売却活動にかかった費用や引越し費用が挙げられるでしょう。
また、仲介手数料や固定資産税、住民税の支払いもできます。
金銭面でお困りの方にはとても魅力的なメリットではないでしょうか。
3つ目は、周りの人に秘密で売却できることです。
ローンを滞納したことなどを周りの人にバレたくない方も多いです。
そんな場合でも、周りの人に知られることなく売却活動をできるでしょう。
4つ目は、交渉次第では残債の分割返済ができることです。
任意売却をしたとしても、残債が残るケースがあります。
交渉次第では、その残債を分割で返済することが認められるでしょう。
□まとめ
今回は、任意売却した際のメリットについてご紹介しました。
当社は長年の経験によって培われた幅広い人脈と実績を誇っております。
任意売却をご検討の際は、ぜひ当社までご連絡ください。
この記事が参考になれば幸いです。
任意売却が認められないケースってあるの?注意点を解説します
この記事をご覧になっている方は、岡山で任意売却について情報収集している方が多くいらっしゃるでしょう。
そんな方へ今回ご紹介するのは、任意売却が認められないケースについてです。
注意点も併せてご紹介するので、ぜひご一読ください。
□任意売却が認められないケースとは?
様々な理由で住宅ローンの支払いができず、任意売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。
任意売却は借り入れたお金の返済にお困りの際に、助かる手段ですよね。
しかし、認められないケースがいくつかあります。
ここではそんな4つのケースをご紹介します。
1つ目は、すでに競売が始まっているケースです。
法律上では、競売開札日の前日までは競売を取り下げられます。
しかし、一度競売に出されている状態では、債権者である金融機関などが任意売却に合意する可能性はとても低いでしょう。
競売が始まる前に、競売開始通知書というものが届きます。
もし競売をしたくなければ、この時点で放置せずに動き出しましょう。
2つ目は、不動産の所有者ではないケースです。
任意売却は、対象の物件や土地を所有している人しかできません。
もし親が所有者になっていたり、兄弟が所有していたりする場合は、できないので気をつけましょう。
3つ目は、債権者の合意が得られないケースです。
任意売却をするための条件として、お金の借入先である金融機関等の了承が必須でしたね。
それが得られない時はできません。
4つ目は、物件の情報開示や内覧可能をしないケースです。
売却活動の一貫のために、物件の情報を開示したり内覧をしたりする必要があります。
それらができない場合は、任意売却を進めることもできないでしょう。
□任意売却ができなかったらどうなる?
上記では、任意売却ができないケースをご紹介しました。
それでは、実際できなかったらどうなるのでしょうか。
任意売却が認められなかったら、強制的に競売にかけられてしまいます。
競売は裁判所が勝手に手続きを進めていきます。
不動産の所有者が何もすることなく、勝手に売られるでしょう。
また、残債を支払えなかったら自己破産にもなります。
競売にかけられた後に、残る債務がありますね。
それを支払えない場合は、自己破産する必要があります。
□まとめ
任意売却が認められないケースについて解説しました。
認められなかったら、競売や自己破産になってしまいます。
注意点を把握して、後悔することがないように綿密な計画を立てましょう。
住宅ローンにお悩みの方へ!任意売却をするための条件を解説します
岡山で住宅ローンにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そんな方へ知っていただきたいのが、任意売却をするための条件についてです。
任意売却に関する情報は複雑で、なかなか理解するのが難しいですよね。
ここではわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
□任意売却をするための条件を解説
病気やリストラなどで住宅ローンをなかなか支払えず、どうしようかと困っている方もいらっしゃるでしょう。
その際に、任意売却という方法があります。
ただ、任意売却をするためにはいくつかの満たすべき条件があるでしょう。
それらについてご紹介します。
条件の1つ目は、債権者である金融機関等の了承を得ていることです。
最も重要な条件でもありますが、債権者の合意を得ていない状態で勝手に任意売却はできません。
任意売却の本来の目的は、債務の一括返済ですよね。
そのため債権者の合意が必要です。
任意売却で家を売ったとしても、借り入れている額に全く届かないこともあるでしょう。
そういった場合は、認めてもらえないことが多いです。
1番初めに確認することとして覚えておいてください。
また、連帯保証人や共有者の同意が得られていることも大切です。
勝手に手続きをせずに、相談するようにしてください。
物件に関しては、税金の滞納などによって差し押さえられていることと、市場において価値があることが条件です。
この2点を確認しましょう。
加えて一定額以上の管理費や修繕積立金の滞納があったら任意売却はできません。
売却をするだけの十分な期間があるかどうかと併せて確認してください。
□事前の確認事項についてご紹介
上記では、任意売却するための条件についてご紹介しました。
条件をクリアしたから実際に始めようとする方もいらっしゃるでしょう。
その前に確認していただきたいことがあります。
1つ目は、タイミングについてです。
本当に今のタイミングが任意売却するのにベストなのか確認することです。
2つ目は、可能な期間についてです。
任意売却できる期間というのは決まっています。
金融機関が競売を開始し、開札期日を迎えるまでという点を押さえておきましょう。
3つ目は、期限についてです。
期限は金融機関によって異なっているため、確認するようにしてください。
□まとめ
今回は、任意売却するための条件について解説しました。
事前に確認するべきことも併せて覚えておきましょう。
住宅ローンにお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
任意売却時の引越し費用はどうなる?引越し費用を確保するためのポイントもご紹介
任意売却をした際の引越し費用はどうなるかご存知でしょうか。
今回は、岡山で任意売却を検討している方に向けて引越し費用について解説します。
引越し費用を確保するためのポイントも併せてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□引越し費用は確保できるか解説
任意売却をする時には、できるだけ費用を抑えたいですよね。
そこで引越し費用はどうなるか気になる方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、今回は引越し費用を確保できるか解説します。
結論から言うと、任意売却の際の引越し費用は人によって対応が異なります。
債務者に引越しをするだけの余力さえないと判断されたケースでは、引越しにかかる費用が確保されます。
ただ、あくまでも引越しのための費用確保は、債権者の善意に基づくものです。
そのため、必ず出してもらえるわけではないことを覚えておきましょう。
引越しするだけの資金があると判断された場合には、引越し費用が確保できません。
また、売却益が予想よりもとても安いケースでも、引越し費用が確保されないことが多いです。
その理由は、配当に余裕が見込めないからです。
費用が確保される場合の相場についてもお伝えします。
相場は約10万円から約30万円と幅があるでしょう。
参考にしてください。
また、費用を補ってもらうには書類も準備する必要があります。
引越しにいくらかかったか証明できる必要がありますよね。
そのため、引越し会社に発行してもらう見積書や領収書などがいるでしょう。
引越しをした際には、忘れずにこれらを保管しておいてください。
□引越し費用を確保するためのポイントとは?
続いては、引越し費用を確保するためのポイントをご紹介します。
1つ目のポイントは、引越しするだけの資金がないことを誠心誠意伝えることです。
上記でもご紹介しましたが、引越し費用は債権者の善意でしたね。
そのため、理解を得るために貯蓄や生活状況の厳しさをしっかり伝えると良いでしょう。
2つ目は、債権者と信頼関係を築くことです。
債権者に信頼してもらうことは非常に大切です。
信頼してもらうための交渉を心がけましょう。
3つ目は、できるだけ高い金額で不動産を売却することです。
引越し代を捻出してもらえるように、できるだけ高く売れるようにしましょう。
□まとめ
任意売却をする際の引越し費用について解説しました。
この記事を参考にして、役立ててみてください。
住宅ローンに関する質問がありましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。
任意売却可能な期間とは?任意売却の流れも解説します
「任意売却の流れが分からない」
「任意売却はいつまでできるの」
このような悩みを持っている方はおられませんか。
不安を抱えたままこの売却方法を利用することに抵抗を感じる方は多くいらっしゃいます。
そこで今回は、その流れや売却可能な期間についてご紹介します。
任意売却をお考えの方がいればぜひ参考にしてください。
□任意売却の流れをご紹介!
まず、任意売却をお考えの場合は不動産会社に相談してください。
この際、任意売却の経験が豊富な不動産会社に相談することをおすすめします。
理由としては、不動産会社にはそれぞれ得意な分野が存在するからです。
また、相談をする際は返済状況や滞納があるかどうかについても伝えるようにしましょう。
それらの情報に基づいてスケジュールを組み、適切な提案がされます。
次に、査定で現状を把握します。
任意売却をする場合は、査定が終わった後、債権者との交渉が始まります。
ここでは、売却価格をどうするのかについて話し合われることが多いです。
売却価格が決まれば、債権者から承諾を得たうえで売却活動に進みます。
通常の売却と同じようにチラシを配ったり、インターネットに情報を載せたりするといった売却活動が行えます。
これは任意売却ならではの魅力といえるでしょう。
不動産の購入を希望する方が現れたら、売買契約を結びます。
引き渡す日程や決済が済めば、不動産の引き渡しが行われます。
□任意売却できる期間について
みなさまの中には、任意売却が可能な期間について知りたいという方もいるでしょう。
ここからは、そのような方へ向けてこの売却が行える期間についてご説明します。
任意売却は、「代位弁済」から「競売開札」までの期間であれば行えます。
代位弁済とは、住宅ローンの返済を保証会社が債務者の代わりに行うことを指します。
つまり、代位弁済によって債権者が金融機関から保証会社に移ります。
代位弁済は、ローンの返済が滞ってしまった際に行われます。
これが行われると、任意売却をすることが可能になります。
また、任意売却は競売が開札されるまでに引き渡しまで終えている必要があります。
競売が始まるのは、代位弁済から約6か月後と覚えておきましょう。
□まとめ
本記事では、任意売却の流れや売却できる期間についてお伝えしました。
これらのポイントを押さえることは、任意売却を利用するうえで非常に重要です。
当社では、長年の経験を活かして、迅速な解決に導かせていただきます。
岡山でお困りの方がいれば当社にお問い合わせください。
自己破産を検討中の方へ!任意売却をご存知ですか?
自己破産とは、財産や収入が不足して借金返済の見込みがない方が、原則として法律や借金の支払い義務が免除されることです。
しかし、自己破産をせずに任意売却で解決する方法もあります。
ここでは、任意売却によって自己破産をせずに解決した事例について紹介します。
□任意売却をした際のメリットとは?
最近では新型ウイルスの影響で収入が減少し、住宅ローンの負担が多くなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
月々の返済が追い付かず、借金を重ねてしまうと最終的に自己破産をしなければいけないのではと考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、任意売却をすることで、自己破産を避けられることもあります。
そこで、ここでは任意売却のメリットについて紹介します。
任意売却とは債権者の了承を得たうえで、一般市場にて残債のある不動産を売却することです。
任意売却は何らかの理由でローンの返済が不可能になった場合に利用されることが多い売却方法です。
メリットとしては、不動産の売り上げから引っ越し費用の捻出が認められていることが挙げられます。
しかし、これは法的に認められていることではなく、賃貸業者の厚意で認めてもらうものです。
自己破産の場合は借金返済の必要はなくなりますが、住む家や引っ越しの費用を負担する必要があります。
また、任意売却は競売よりも高額で売却が可能であることや、第三者には知られずに済むことなどのメリットもあります。
□自己破産をせずに解決した事例を確認しよう!
ここまでは任意売却をした際のメリットについて紹介しました。
任意売却について理解は深まったと思います。
ここでは、住宅ローンを滞納していた際に自己破産をせずに解決した事例を紹介していきます。
将来のために投資用のマンションを購入した事例です。
今回の事例は、自分の転職と空室問題が続いてローン返済が厳しくなったものです。
しかし、ここで自己破産をするとマンションだけでなく、マイホームも失うことになります。
それを避けるために、任意売却を行いました。
この方はローンや税金の滞納がなく、年齢や状況を考慮されて任意売却を進められました。
また、所有しているマンションは流通性も高く、借入先の銀行ともうまく話が進んだこともあり、無事に任意売却が成功しました。
このように、自己破産を選択することはこれからの生活にも影響が出ます。
子供がいる場合は家族のことや、仕事のことなど、計り知れないでしょう。
自己破産が最善の場合もありますが、一度任意売却ができるか相談してみましょう。
□まとめ
今回は、任意売却や自己破産をせずに解決した事例について紹介しました。
不動産についてお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。
岡山にお住まいで任意売却についてお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。